
ネット株を語ろう
たくさんの人が、いろんなことを言っています。
今後この問いを、あなた自身に問い続けてください。
きっと何かがつかめるはずです。
私の考えでは、使命感に裏打ちされた犠牲的精神ではないかと思います。
あなたは、あなたの答えを発見してください。
自己啓発はロで言うほど簡単ではありません。
初めは誰でもその気になるものですが、いつしか忘れてしまいます。
何かの機会にその必要性を感じまた始めるのですが、またその途中で消えてしまうといった繰り返しです。
ではどうしたらいいのでしょう?まず自己啓発は会社のためではなく、あなた自身のためです。
会社のために勉強することは、ダサイというのが若者の本音でしょう。
そうではなくあなたのために自己啓発するのです。
あなたが競争原理を基本原則とする厳しいビジネス社会で生き抜かねばならないのですから、自分の実力をつけねばならないのです。
このことを基本として、ステップバイステップでいきましょう。
私の提案は、折角経理部門に配属になったのですから、その機会を生かし専門家としての力をつけるために簿記検定試験に挑戦することです。
いきなり最高の公認会計士試験に挑むのでなく、半年間努力すれば合格する日商簿記検定から始めるのです。
余りに高い目標を設定すると、途中でいやになってしまいますから、半年くらいで成果が目に見える日商簿記検定にします。
検定は四級、三級、二級、一級と順に程度が高く難しくなっています。
まずは四級と三級に挑戦です。
隣り合った級は同じ時期の試験が受けられるはずです。
合格したら次の級に挑戦という形で、次第に程度を上げ、一級になったら税理士試験に挑戦してください。
税理士試験は五科目ですが、一科目ずつ受験できます。
そこで簿記と財務諸表論の二科目から受験してください。
日商の一級に合格していれば税理士試験のこの二科目は合格水準にあるからです。
商業高校や商学部卒業生は別として、それ以外の学部を出た方は、初めは簿記がなかなかわからないと思います。
でも投げないでください。
誰でも最初はわからないものです。
苦しみながら続けていると急にわかってきます。
徐々に力がついてくるというより、相当期間霧がかかったような状況が続き、ある日パッと霧が晴れたように理解できるものです。
このことは受験勉強だけでなく、難しい問題の解決にいえると思いますので心にとめておくと役立つでしょう。
何か解決すべき問題を持ち続け、考え続けていると、ある日突然ひらめき一気に解決できるといったことが起こります。
あなたを前進させ鍛えあげて、大ビジネスマンに育ててくれるでしょう。
監査概要書は、監査の水準を維持し、投資家保護に資することを目的に、行政当局者たる大蔵大臣あてに提出が求められるものですから、一般には公開されません。
ただし、監査人は被監査会社へは、その写しを渡しておくのが通例です。
監査概要書の記載事項のうちで監査人が最も注意を払うのは、「10監査意見等に関する事項」でしょう。
不適正意見や限定付適正意見、あるいは意見差控えを行った場合などのように、無限定適正意見以外の監査意見を表明した場合には、ここに、それに至った経緯を詳細に記載すべきことが義務づけられているからです。
監査概要書には、年度監査のためのものと中間監査のためのものとがあります。
年度の概要書には、連結監査を行っていれば、それに関する内容も含まれます。
また中間の概要書は「中間監査概要書」と呼ばれ、年度の「監査概要書」より記載内容も簡略化されています。
提出期限については、中間監査概要書は中間会計期間末から四ヵ月以内、監査概要書も事業年度経過後四ヵ月以内です。
たとえば三月決算会社で、有価証券報告書及び連結財務諸表を六月末に提出した場合の監査概要書は七月末までということになります。
なお、監査概要書及び中間監査概要書は大蔵大臣に提出するほか、その写しを日本公認会計士協会へも原則として同時期に提出するよう求められています。
商法監査では、監査人は、監査実施報告書を日本公認会計士協会会長あてに提出することが義務づけられています。
記載内容は、一九九~二〇〇頁の監査法人が提出する場合のひな型からもわかるように、会社規模ごとの監査実施時間や監査報酬といった統計をとるのに便利なようになっています。
提出期限は事業年度経過後四ヵ月以内です。
しかし、商法監査と同時に証取法監査を受けているいままで述べてきた会計監査の手順は、商法監査や証取法監査において公認会計士が行う場合のものです。
商法監査は、資本金が五億円以上または負債総額が二〇〇億円以上の会社に適用になります。
この基準は株主が一人でも、また債権者がわずかに一社の会社でも一律に適用されます。
いわば、企業の静止状態に対して形式的に適用する基準といえましょう。
これに対して証取法監査は、公募増資をするとか株式を公開するという「資金調達」の行為とともに必要となる制度です。
監査が資金調達の手助けをしているとみることもできます。
資金調達の種類によって、どのような監査が必要になるかを、これから説明していくことにします。
これは、資金調達のために監査を利用する場合の実務知識です。
すでに過去において届出を行っており、その後継続して有価証券報告書を提出している会社が、新たに公募増資などの資金調達を目的として届出を行う場合にも、改めて大蔵大臣あてに有価証券届出書を提出し、届出の効力発生日を待たなければなりません。
もちろん、初めて届出を行う会社(これを新規届出会社と呼びます)は、当然に届出書の提出が必要です。
公認会計士または監査法人の監査報告書は、第二部の財務諸表(二期分と中間財務諸表があればそれも含みます。
また、合併により消滅した会社の財務諸表があればそれも含みます)、ならびに連結財務諸表(二期分)について必要とされていますが、第三部に記載されている財務諸表については要しないことになっています。
継続開示会社の場合は、有価証券報告書に記載されている財務諸表とその添付書類としての連結財務諸表、および半期報告書に記載されている中間財務諸表について、そのつど監査が行われていますから、届出に際して、改めて監査をし直すことはありません。
しかし新規届出会社の場合は、過去五年分の財務諸表を財務諸表等規則に従って作成しなければなりませんし、二年分の連結財務諸表や、場合によっては中間財務諸表も必要ということで、経理部門等による一定の準備期間がどうしても必要です。
監査の面からも、急に過去二期分の監査が必要となっても、場合によっては不可能なこともあります。
先の平成八年一月届出会社の例でも、たとえば平成七年一二月頃になって監査契約を締結しようと希望しても、会社の規模や業態にもよるでしょうが、監査が困難な場合が多いでしょう。
もちろん、六年度中からの監査であれば十分に可能な場合が多いですが、それもケースバイケースです。
たとえば、スーパーマーケットや百貨店の場合のように、商品の実地棚卸に立会うことが監査上極めて重要な会社の場合には、そのタイミングを失うと売上原価について確かな心証が得られず、ひいては財務諸表全体に対する監査意見が述べられないことがあります。
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